当霊園は日本復興仏教会が経営管理を行っている墓地公園であります。
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一、所在地
仏性開発本部 福岡市博多区須崎13-25
墓地公園 東部西日本霊園、西部西日本霊園、南部西日本霊園
久留米西日本霊園、大牟田西日本霊園、不知火西日本霊園、西日本霊園六野城御陵 -
二、霊園使用規則
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1条(使用規則)
当霊園を使用される方は規則を遵守して下さい。
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2条(使用の目的)
当霊園は墳墓及び碑石象形類の建設用に供する以外の使用はできません。
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3条(使用者の資格)
当霊園の使用者は宗派を問いません。
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4条(墓地の種別)
(イ)芝生墓地、(ロ)普通墓地、(ハ)公園墓地、(ニ)自由墓地、(ホ)水子地蔵、(ヘ)納骨堂
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5条(使用許可の手続き)
- 当霊園の使用許可を受けようとする方は当霊園規定の申込書等の書類に必要事項をご記入の上、管長に提出しなければなりません。
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6条(永代使用料及び管理料)
当霊園を使用される方は、お申込要領の墓地の種類の項に定める永代使用料及び管理料を納付しなければなりません。
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7条(永代使用許可書の交付)
- (1)当霊園の使用許可をした時管長は永代使用許可書を交付します。
- (2)永代使用許可書を紛失又は汚損した場合、もしくは、記載内容に変更が生じたときは、それぞれ規定の手数料を納め再交付又は訂正を受けて下さい。
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8条(管理料の納付)
- (1)当霊園の管理料は使用者に定められた規定の金額を納入して下さい。
- (2)年度の中途で使用許可を受けた方は月割1ケ月未満時1ケ月とする)で納付して下さい。
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9条(埋葬及び改葬の手続き)
墓地の使用者が埋葬又は改葬するときは法令の定める行政庁又は寺院の発行する埋改葬許可書に当霊園備付けの埋葬届けを添えて管長に事前に届け出て承認を受けて下さい。
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10条(使用許可の取消し)
下記に該当するときは霊園の使用を取消します。
(1)使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2)使用者が申込金のまま残金の請求に応ぜず6ケ月を過ぎたとき。
(3)使用者が管理料の請求に応ぜず1ケ年を経過したとき。
(4)其の他本規則に違反したとき。
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11条(永代使用者の承継)
使用者が死亡等により使用場所を承継するときは、所定の手続きを経て管長の承認を受け永代使用許可書の訂正もしくは交付を受けなければなりません。
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12条(墓地の返還及び帰属)
使用中の墓所が不要になったときは、現状に復し返還届に永代使用許可書を添えて返還して下さい。その墓所は当霊園に帰属します。
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13条(永代使用許可の消滅)
下記に該当するときは、使用の許可は消滅します。
(1)使用者が死亡又は、使用者である法人が解散した場合に於いて、1年以内に承継の申出がないとき。
(2)使用者の住所が不明のため管理料に掛かる納入通知書の送付が不能となった日から1年経過したとき。
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14条(永代使用許可の消滅による改葬)
下記に該当するときは、改葬いたします。
(1)使用者が使用の許可を取り消され使用墓地を現状に復しないときは、管長は其の措置を行ないその費用を徴収いたします。
(2)使用許可の消滅等による墓地については、管長は一定の場所に改葬いたします。
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15条(不可抗力による自己の責任)
天災地変等不可抗力の損害について当霊園は一切責任は負いません
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※個人情報保護方針
宗教法人日本復興仏教会西日本霊園は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全職員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底することにより法令を厳守し、適切な取扱いを実施いたします。
1、個人情報の利用目的
宗教法人日本復興仏教会西日本霊園が取得した個人情報は、取得の際に示した利用目的もしくは、それと合理的な関連性のある宗教活2、個人情報の第三者への提供
ご本人の同意を得ることなく個人情報を第三者への提供いたしません。なお法令等に基づき公的機関から開示の要請があった場合はこの限りではありません。3、個人情報の保護
宗教法人日本復興仏教会西日本霊園は個人情報に対する不正アクセスやその紛失、破損、改ざん、漏洩等を防止するため個人情報に関する技術的なセキュリティ対策、職員に対する教育など適正な管理体制を構築します。4、個人情報の開示、訂正、削除
宗教法人日本復興仏教会西日本霊園では、ご本人のご要請に対し、ご本人であることを確認させていただいた上で、情報の開示、訂正、 削除の手続きを速やかに行います。尚、法令等の改正により見直す場合がございます。
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