当霊園は日本復興仏教会が経営管理を行っている墓地公園であります。
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一、所在地
仏性開発本部 福岡市博多区須崎13-25
墓地公園 東部墓地公園、西部墓地公園、南部墓地公園、久留米墓地公園
大牟田墓地公園、不知火墓地公園、西牟田墓地公園、大野城御陵 -
二、霊園使用規則
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1条 (使用規則)
当霊園を使用される方は規則を遵守して下さい。
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2条 (使用の目的)
当霊園は墳墓及び碑石象形類の建設用に供する以外の使用はできません。
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3条 (使用者の資格)
当霊園の使用者は宗派を問いません。
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4条 (墓地の種別)
(イ)芝生墓地、(ロ)普通墓地、(ハ)公園墓地、(二)自由墓地、(ホ)水子地蔵、(ヘ)納骨堂
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5条 (使用許可の手続)
- (1)当霊園を使用される方は、お申込要領の墓地の種類の項に定める永代使用料及び管理料を納付しなければなりません。
- (2)物価の変動のため必要と認めた場合管長は管理料を増額することができます。
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6条 (永代使用料及び管理料)
当霊園を使用される方は規則を遵守して下さい。
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7条 (永代使用許可書の交付)
- (1)当霊園の使用許可をした時は管長は永代使用許可書を交付します。
- (2)永代使用許可書を紛失又は汚損した場合、もしくは、記載内容に変更が生じたときは、それぞれ規定の手数料を納め再交付又は訂正を受けて下さい。
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8条 (管理料の納付)
- (1)当霊園の管理料は使用者に定められた規定の金額を納入して下さい。
- (2)年度の中途で使用許可を受けた方は月割(1ヶ月未満時は1ヶ月とする)で納付して下さい。
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9条 (埋葬及び改葬の手続き)
墓地の使用者が埋葬又は改葬するときは法令の定める市長、村長又は寺院の発行する埋改葬許可書に当霊園備付けの埋葬届けを添えて管長に事前に届け出て承認を受けて下さい。
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10条 (永代使用料及び管理料の返還)
払込みの申込金等、中途解約をされる時は、一切返却いたしません。
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11条 (使用許可の取消し)
下記に該当するときは霊園の使用を取消します。
- (1)使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
- (2)使用地を譲渡し又は使用地を転貸したとき。
- (3)使用者が申込金のまま残金の請求に応ぜず6ヶ月を過ぎたとき。
- (4)使用者が管理料の請求に応ぜず1ヶ年を経過したとき。
- (5)水子地蔵使用者は本規定を適用します。
- (6)其の他本規則に違反したとき。
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12条 (永代使用者の承継)
使用者が死亡等により使用場所を承継するときは、所定の手続きを経て管長の承認を受け永代使用許可書の訂正もしくは交付を受けなければなりません。
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13条 (墓地の返還及び帰属)
使用中の墓所が不要になったときは、現状に復し返還届に永代使用許可書を添えて返還して下さい。その墓所は当霊園に帰属します。
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14条 (永代使用許可の消滅)
下記に該当するときは、使用の許可は消滅します。
- (1)使用者が死亡又は、使用者である法人が解散した場合に於いて、1年以内に承継の申出がないとき。
- (2)使用者の住所が不明のため管理料に掛かる納入通知書の送付が不能となった日から1年経過したとき。
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15条 (永代使用許可の消滅による改葬)
下記に該当するときは、改葬いたします。
- (1)使用者が使用の許可を取り消され使用墓地を現状に復しないときは、管長は其の措置を行ないその費用を徴収いたします。
- (2)使用許可の消滅等による墓地については、管長は一定の場所に改葬いたします。
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16条 (不可抗力による自己の責任)
天災地変等不可抗力の損害については当霊園は一切責任は負いません。
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17条 (規定に定めない事項)
前各条に定めない事項が生じた時は、法令の定めるところによるか、その都度管長がこれを定めます。
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18条 (規定の改正)
墓地埋葬等に関する法律など現行法規が改正されたときは、管長が適当と認めた場合、本規定も改正されます。
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